25 納税者たちよ、行動せよ(2)

 さて、今年の3月に子供が産まれたので、6月に区役所の隣の福祉事務所に児童手当の申請手続きをした。所得制限はあるのだが、そのときには、「多分大丈夫です」と言われたので安心していた。が、いつまでたってもお金が振り込まれてこないのである。そのうちに忘れていたのだが、この間福祉事務所から通知が来たのである。

 そこには、所得制限にかかって、児童手当はもらえないという決定事項が書かれていた。決定日は8月4日付と書いてあるが、なぜ9月に届くのだ?

 毎月5千円が6年間に渡ってもらえるのとそうでないのとは大違いである。

 我が輩は基準に合わずに手当が出ないことには異論はない(あ、でも欲しい(゚゜)☆\バキ)。しかし、それならそれですぐに知らせるべきであろう。しかもその通知には、「この決定に不服があるときは、決定日から60日以内に不服申し立てをして下さい」という文言まである。

 通知をさんざん遅らせておいて、意義申し立ては60日以内にしろだと?市民を馬鹿にするにも程があるのではないか。これは我が輩だけのケースなのだろうか?皆さんは似たようなことはないのだろうか。

 ちなみに、前回申請した乳幼児医療給付金はまだ振り込まれていない。こちらもそろそろ半年だが。(20 納税者たちよ、行動せよ(1)参照)

 まったく、もう少し利用者本位の仕事をしてくれと異議申し立てはできないものだろうか。お役所仕事と言ってしまえばそれまでだが、今回も以前と同じ、外圧によって変えていくしかないのである。我が輩も外圧の一つになるので、納税者たちよ、行動せよ!


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